1994年6月メイヨー・クリニックの疫学研究がNEJM誌に発表されると……豊胸材訴訟において、集団和解に関わっていない原告弁護士には明確な二つの関心事があった。第一は、女性が個々に請求するために和解から離脱してくれること、第二には豊胸材が病気の原因となるという前提を根底から危くする科学的証拠が出現しないことだ。集団和解からの離脱の期限は1994年6月17日まで、と最初に決められていた。それは偶然にも、メイヨー・クリニックの研究がNEJMに発表された翌日だった。メディアは、この時もいつも通り、発刊日の2、3日前にはNEJM誌を手に入れることができた。ただし、ニュース発表は雑誌の発刊後という了解のもとであったが。同号には、法廷活動と科学的発見の断絶についてコメントした私の論説もあった。ほぼその直後に、私は複数の取材記者から電話を受けた。彼らは、メイヨー・クリニックとNEJMと私個人の信用を失墜させようとやっきになっている原告弁護士から取材していた。メイヨー・クリニックのその研究は「アメリカ形成外科及び再建外科医学会教育基金」(AmericicanSocietyofPlasticandReconstructiveSurgeonsEducationalFoundation)から一部助成金を受けており、「アメリカ形成外科及び再建外科医学会」はダウ・コーニングと他の豊胸材メーカーから資金を受けている、と取材記者達は指摘した。原告弁護士によれば、それ故自動的に、メイヨー・クリニックの研究はまじめに考慮される資格がないとのことだった。数人の原告弁護士は、私か何らかの理由で豊胸材メーカーと共謀して、メイヨー・クリニックの研究の公表を離脱期限のその週まで延期したとまではのめかした。誰の目にも明らかな私の目的は、集団訴訟の和解から離脱して個人で弁護士を雇おうとする女性を思いとどまらせることだったと言うのだ。もしそうなら、豊胸材と結合組織病の関連に疑問を投げかける証拠が出れば、個人で起こす裁判で、女性達は期待するほどうまくやれないかもしれないではないか。集団訴訟の和解に留まる方が有利と判断するかもしれないではないか。最初にこの非難を聞いたとき、私は理解に苦しんだ。
[おすすめ情報]
美容健康NAVI
エステティックサロンフォーラム
エステサロン・美容整形ガイドブック