配偶者(妻)を大株主にした場合、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、相続対策にはなりません。最善策は、法人を承継するお子さんを株主にすることです。たとえばお子さんが二人いる場合、将来、事業を承継する予定の長男が法人を設立し、当人だけに出資してもらいます。父親が所有する土地・建物のうち、建物部分を適正価格で法人に売却。父親と法人との間で、「無償返還の届出」の提出など、借地権が贈与にならない形で定期借地権契約を結びます。
(参考サイト)
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法人の代表取締役社長には父親が就任し、専務に母親。長男(株主)をはじめその妻、孫などが取締役に就き、給与は検討のうえ、適正な形で支給するようにします。法人の設立は専門家とよく相談し、資金調達について意見を聞いたうえで、慎重に決断することが重要です。さて、本章では主に資産の組換えと、資産を法人に移行して管理する手法についてお話ししてきました。ここまで目を通してくださった方ならもうおわかりと思いますが、土地を担保に大金を借り入れて未利用地に賃貸物件を建てることだけが節税対策ではありません。視野を広げ、知恵と工夫をこらせば、時代の波に翻弄されることなく、未来に向かって着実に歩を進めることは可能なのです。