日本だけで販売する場合の権利処理

2011.03.31

コンテンツの販売先を日本に限定してしまえば、権利処理のハードルはぐんと低くなります。音楽を例にとって説明しましょう。たとえば、有名曲のカバーを録音し販売する場合、原盤や演奏の権利は自分たちのものですが、作曲家や作詞家に対する音楽著作権の処理を行う必要があります。日本の場合、一部の例外を除いて、日本音楽著作権協会(JASRAC(http://www.jasrac.co.jp)、イーライセンス(http://www.elicense.co.jp)、コピナビ(http://www.japanrights.co.jp)といった著作権管理団体が、作家や音楽出版社から権利を預かって管理しています。カバー曲を録音してネットで販売する場合は、権利処理は基本的に配信サービス会社あるいは取次事業者の側で行われる仕組みです。そのため、コンテンツを提供する側からすると、この部分を大きく意識する必要はないのかもしれません。しかし、楽曲の中には、ネットでの利用に制限をかけているものもあります。そのような楽曲を配信してしまったら、後々、煩雑な手続き等が必要になる可能性もあります。また、取次事業者であるライツスケールの場合は、配信依頼の際に提出するデータシートに、管理団体とそこでの作品管理番号を記載する必要もあります。そこで、楽曲権利状況の調査方法を説明しましょう。
(参考サイト)
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